契約者貸付金の返済をしなくて済むからと言う理由だけの”転換”は言語道断です。
契約者貸付は、保険の解約返戻金うち一定の額までを保険会社の所定の利率で借りられるシステムです。
貸付を受けたからと言って、保険が不利になったり、返済を責まられることはありません。
どうしても返済ができない場合、解約金や満期保険金の受け取りの時、差し引きしてもらうこともできます。
ただ、貸付金には利息が付きますので保険の予定利率より上回っているようなら早めの返済が良いと思います。
”転換”という方法を利用するのは、どうしても保険の型を必要があって変更したい場合で、(貯蓄保険を保障保険にするなど)貸付の相殺には、利用すべきではありません。
|
|