蒲郡市議会議員
公明党
松本まさなり


平成18年6月定例会一般質問要旨
発達障害者支援法施行後の取り組み状況は

@ 関係部局の連携による適切な支援体制の整備はどのように考えるか。
A 法律施行後の取り組みの経過と状況はどのようか。
B 学校現場における特別支援教育の状況についてはどうか。

答:<鵜飼市民福祉部長>
@ 蒲郡市では健康推進課、児童課、学校教育課、福祉課の4課による『発達障害者支援法連絡会議』を立ち上げ、福祉課が調整機能を担当する。どこに相談したらよいのか(相談支援)、専門の医療機関不足、成人してから仕事に就けるのか(自立にむけての就労支援)など、発達障害者を持つ保護者の方のニーズに対応できる支援体制にむけての取り組みをすすめるため、近々に4課による連絡会議を開催したい。

A 法律では、早期発見、就学前の発達支援、学校における発達支援、就労支援と地域生活支援、家族に対する支援、関係機関の緊密な連携の確保が規定されている。  早期発見については保健センターでの検診、就学時前については「ふれあいの場」の障害児デイサービスと市内保育園での障害児保育、学校現場での特別支援への取り組み、家族に対する支援として「保護者勉強会」開催支援、障害者就労コーディネーターなど、情報交換と連携により取り組んでいる。  蒲郡市が関係する東三河南部圏域では豊橋市内の2箇所の医療機関(豊橋市民病院、かみやメンタルクリニック)で医療相談ができる体制が整い、各部署連携して専門的な相談支援への取り組みを進めて参りたい。

答:<平岩教育長>
B 本市の小中学校における特別な支援を要する児童生徒および発達障害が疑われた児童生徒は、本年度は、202人、全体の2.8パーセントである。通常学級に在籍している児童生徒の主なものとしては、LDの疑い49名、ADHDの疑い30名であった。
 この実態を踏まえ、本市における、特別支援教育の施策について7点お話しする。
 第1は、全小中学校に、「校内支援委員会」設置している。各校では、「特別支援コーディネーター」を中心に、定期的かつ必要に応じ、適性学級・通常学級の気になる児童生徒一人一人について、全職員が共通理解のもとに、適切な支援・指導体制を充実させている。
 第2は、対象となる全小中学校の適性学級在籍の児童生徒について、個別の指導計画を作成し、長期的な支援に心がけている。
 第3は、特別支援教育指導補助員の配置である。本年度は合計7名で9校に配置している。この補助員は、適性学級だけでなく、普通学級に在籍する特別な支援を要する児童生徒の指導もしている。
 第4は、通級指導教室における指導の充実である。現在、言語障害児指導教室:ことばのへやには19名が、情緒障害児通級指導教室:たんぽぽには10名が通っている。今後も通級指導への児童生徒数は増えていく傾向にあるので、充実を図っていきたい。
 第5は、県の特別支援教育体制事業による、聾学校・養護学校等の指導教員による巡回訪問指導の利用である。通常学級に在籍する発達障害の子どもを対象に、担任の指導のあり方や、学校での支援の仕方等について指導を受けている。
 第6は、幼・保・小の連携や他の機関と連携して、新入児の就学指導の充実に努めている。6月から始まる岩崎学園・あゆみ学園・保健師・家庭児童相談員による、障害児訪問療育指導に本市の学校も参加し、幼年期からの障害のある子どもたちの支援について理解と指導のあり方を深めている。
 第7には、教職員や保護者の研修に力を注いでいる。県主催の特別支援教育コーディネーター研修会・発達障害研修会・市主催の夏期研修会等に多くの教職員を参加させ、研修に努めている。昨年度は、学校保健委員会でも、「広汎性発達障害」に関する講演を開催し、研修を深めた。
 こうした7つの施策によって教員の意識も高まり、福祉課・児童課・保育園幼稚園・他の機関等と連携して、特別な支援を必要とする子どもたちの指導にいっそう力を注ぎ、特別支援教育の充実に努める。
 

マタニティマークの活用を

マタニティマークの活用についてはどのような考えか。

答:<鵜飼市民福祉部長>
マタニティマークは、「妊産婦が交通機関等を利用する際に身につけ、周囲が妊産婦への配慮を示しやすくするもの」さらに「交通機関、職場、飲食店、その他の公共機関等が、その取組や呼びかけ文を付してポスターなどとして掲示し、妊産婦にやさしい環境づくりを推進するもの」である。
本市においては、市民や事業所への周知から始める必要がある。周知の方法としは、広報での周知、チラシにワンポイントで掲載する事、保健医療センターのホームページに掲載する事等がある。また、県から送られてくるポスター、リーフレットも活用しながらマークの普及啓発に努めてまいりたい。グッズについては、母子手帳の交付時などの機会に、妊婦さんに聞き取りをしながら、事業推進のために、グッズが必要であるか?必要としたら、どのようなものが効果的で、どのように配布するか?等について、検討にはいりたい。
 

住民基本台帳カードの利活用を

住民基本台帳カードの利活用を積極的に展開すべきと考える。
@ 当面の活用について、
A 「ICカード標準システム」について、市の考えはどのようか。

答:<鵜飼市民福祉部長>
@ 住民基本台帳カードは平成15年8月から発行されており、平成18年4月1日現在で815人に交付をした。本年、自動交付機を設置し、住民票、印鑑証明、税証明、戸籍の証明等を発行できるよう準備を進めている。10月中旬から、現在の紙の登録証から磁気カードまたは住民基本台帳カードへ印鑑登録証の切り替えと暗証番号を設定して、来年1月から自動交付機で証明発行ができる。

答:<遠山企画部長>
A 住民基本台帳カードが持つ安全性及び多機能性を有効に活用し、住民基本台帳カードの普及を図っていくことは、電子行政を実現し、ITの恩恵を実感できる社会を実現するうえで重要な施策の一つと考えている。 そういった中で、財団法人 地方自治情報センターが開発した「ICカード標準システム」は、その安全性、汎用性等の面で研究に値するものと考える。 今年3月17日に総務省から公表された「住民基本台帳カードの利活用手法等に関する検討会報告書」等を参考とし、先進都市の状況も踏まえ、関係部署と調整を図りながら、利用者の視点に立った住民基本台帳カードの利活用を研究してまいりたい。



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