生命保険加入時に関する重要事項


保険契約書に印鑑を押す前に、大切なお金と、保障のために今一度チェックをしましょう。

◆本当に、必要な保険ですか?

◆手続きの際の書類は間違いないですか?

告知義務
告知とは、保険契約の申し込みの時に現在の健康状態や職業、過去の病歴について保険会社が質問する重要事項について報告をすることです。
◆告知の方法
告知書
書類(告知書)に記す方法

生命保険面接士
生命保険会社が指定をしている面接士が重要事項を確認する方法。

健康診断書
所定の告知欄に記す+健康診断書の添付

医師の診査
保険会社指定の医師による健康チェック。血圧・採尿・身体測定・問診等


◆告知義務違反
重要なことを報告しなかったり、うそを告げたりした場合、告知義務に違反したことになり、保険会社がそれを知った場合、契約は解除できることになっています。
解除されると保険は消滅し、保障がなくなってしまいます。

チェック
契約が2年以上継続すれば、告知義務違反は問われないと言われることがありますが、これは間違いです。
2年以上契約が有効に継続した場合、保険会社は解除権を失いますが、保険金や給付金をお支払いしますとは書いていません。また、重要な内容を『告知しないでください』という担当者は、保険募集の禁止事項に違反した行為をしていることになります。

 

クーリングオフ(契約の取り消し)

1回目の保険料を払った日からその日を含めて8日(15日としている会社もあります)を経過するまでの期間であれば、保険契約の取り消しをすることができます。
その場合、払い込んだ保険料は契約者に戻ります。

◆契約取り消しの方法
期間内に郵送で支社または本社当てに送る(書面の郵便消印日付けが所定の期間内にあるように)

書面に記す内容・・・申込者等の氏名・住所・領収書番号・申し込み印。申し込みを撤回することを明記


◆次の場合は申し込みの撤回ができません
@申し込み時に保険会社が指定した医師の診査を受診した場合
A債務履行の担保のための保険契約の場合
B契約者が事業のために事業契約として申し込みをした場合

◆チェック
保険料は、サービスしますね!なんていうプレゼントを受け取ってしまうと、第1回目の保険料領収書がお手元にない、ことになります。
契約のしおりや領収書には大変重要な記載がありますので、注意して保管してください。


保険募集に関する禁止事項


実際にこんな経験をしたことはありませんか?保険会社の営業マンをチェック!

虚偽の(うそ)説明
★『いつ解約をしても払い込んだ保険料が戻ります』、『保険の契約をすると融資を受けられることができます』などと言ううその説明をしてはいけません。
不完全な説明
重要な事項の説明を省略したり、優れた部分だけを強調して説明をすること。
保険の仕組みを説明せずに加入時の保険料だけを説明することなどは、うそではありませんが、不完全な説明で、判断を誤らせることになります。

★保険契約の転換などで、保障が充実する部分だけを強調して説明をし、保険料の払込が長くなっていることや、更新後の保険料、特約の保険料などの説明をしないことは、不完全な説明です。
告知義務違反を勧める行為
病気を隠したり、危険な職業を偽ったりすることを勧める行為は、禁止されています。うそをついて保険加入をしたのが保険会社に知れた場合、保険契約が解除されたり、給付金の受け取りができなかったりします。
★一人でも多くのお客様に保険加入をしていただきたい担当者の心情から、病気については告知をする必要がない、などと言うことがあります。しかし、このことが後で重大なトラブルになることがしばしばあります。被害を被るのは契約者ですから充分注意しましょう。
契約の不当な乗り換え行為
契約者が不利益になることを言わないで既契約を消滅(解約や失効)させ、新しい保険の申し込みをさせたり、申し込みをさせてから解約をさせたりする行為。
★保険の見直しにより、保険の予定利率が下がっていることや、年齢が上がったために保険料が上がることを説明しないで、同じ条件で加入できると言って保険契約を変更させることなど。
特別の利益の提供
保険料の割引や割戻し、それに相当する金品の提供をしたり、提供をすることを約束する行為。
★1回目の保険料サービスやお礼と称した高額な贈り物は禁止事項に含まれます。
威圧・業務上の地位の不当利用
脅しや、職務上の上下関係を不当に利用して契約をさせたり、解約をさせたりすること。
断っているにも関わらず、時間も考えずしつこく電話をしたり、乱暴な言葉で脅したりしてはいけないことになっています。
誤解を招く表示
客観的事実に基づいていない数値や格付けの比較。確実でないものを確実であるかのように思わせる説明。
★わが社以外の格付けが低い保険会社は破綻の危険性がある。などという説明はいけません。
その他保険募集に不適当な行為
無断契約・名義借り・架空契約契約の作成は禁止されています。
★契約者に関係があるのが名義借り契約。

『保険料は、払わなくてもいいから名前だけ貸して!』なんていうのがこれにあたります。

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