保険募集に関する禁止事項 |
実際にこんな経験をしたことはありませんか?保険会社の営業マンをチェック!
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★『いつ解約をしても払い込んだ保険料が戻ります』、『保険の契約をすると融資を受けられることができます』などと言ううその説明をしてはいけません。 |
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重要な事項の説明を省略したり、優れた部分だけを強調して説明をすること。
保険の仕組みを説明せずに加入時の保険料だけを説明することなどは、うそではありませんが、不完全な説明で、判断を誤らせることになります。
★保険契約の転換などで、保障が充実する部分だけを強調して説明をし、保険料の払込が長くなっていることや、更新後の保険料、特約の保険料などの説明をしないことは、不完全な説明です。 |
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病気を隠したり、危険な職業を偽ったりすることを勧める行為は、禁止されています。うそをついて保険加入をしたのが保険会社に知れた場合、保険契約が解除されたり、給付金の受け取りができなかったりします。
★一人でも多くのお客様に保険加入をしていただきたい担当者の心情から、病気については告知をする必要がない、などと言うことがあります。しかし、このことが後で重大なトラブルになることがしばしばあります。被害を被るのは契約者ですから充分注意しましょう。 |
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契約者が不利益になることを言わないで既契約を消滅(解約や失効)させ、新しい保険の申し込みをさせたり、申し込みをさせてから解約をさせたりする行為。
★保険の見直しにより、保険の予定利率が下がっていることや、年齢が上がったために保険料が上がることを説明しないで、同じ条件で加入できると言って保険契約を変更させることなど。 |
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保険料の割引や割戻し、それに相当する金品の提供をしたり、提供をすることを約束する行為。
★1回目の保険料サービスやお礼と称した高額な贈り物は禁止事項に含まれます。 |
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脅しや、職務上の上下関係を不当に利用して契約をさせたり、解約をさせたりすること。
断っているにも関わらず、時間も考えずしつこく電話をしたり、乱暴な言葉で脅したりしてはいけないことになっています。 |
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客観的事実に基づいていない数値や格付けの比較。確実でないものを確実であるかのように思わせる説明。
★わが社以外の格付けが低い保険会社は破綻の危険性がある。などという説明はいけません。 |
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無断契約・名義借り・架空契約契約の作成は禁止されています。
★契約者に関係があるのが名義借り契約。
『保険料は、払わなくてもいいから名前だけ貸して!』なんていうのがこれにあたります。 |
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