収入保障保険(生活保障保険)

概要

保険金を遺族が年金で受け取る形の死亡保険です

◆保障額(年金と一時金)

◆仕組み

gurahu.GIF (6085 バイト)
※30才から60才まで月20万円の遺族年金(5年定額)

保険金額は毎年減ります。
(受け取る金額は毎年同じですが、受け取り期間が減るため)
年金で長い期間受け取ったほうが、一時金で受け取るよりも累計で受け取る金額が多くなります。

一時金でも年金でも受け取り方は選択が出来ます。

◆受け取り時の税

年金の場合(契約者=被保険者 受取人は相続人)
相続時・・・
相続税の課税対象
保険金-生命保険の非課税枠=他の相続財産とあわせて課税

年金受け取り時・・・

受け取りの年金は雑所得として所得税の課税対象
一時金の場合(契約者=被保険者 受取人は相続人)
受け取り時・・・相続税の課税対象

◆チェックポイント

保険金額の大きさを比較する場合、一時金で受け取る金額で比較してください。

↑UP