公的医療保険・年金制度

医療保険制度

生命保険との関わり・・・医療保険では不足する部分を生命保険でカバー
 

高額医療費制度…1ヶ月の医療費の負担額が高額になったとき一定の額を超えた金額が申請により戻ります。
対象になる費用と対象にならない費用があります。
ご家庭の収入で自己負担額が違います

詳しい内容は、社会保険庁のHPへ
 


改正のポイント
 

◆平成18年10月施行
70歳以上の現役並み所得を有する方の一部負担金(窓口負担)の割合が変わりました。<健康保険・船員保険>
出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額が変わりました。<健康保険・船員保険>
埋葬料(費)・家族埋葬料の支給額が変わりました。<健康保険> 
葬祭料・家族葬祭料の支給額が変わりました。<船員保険>
葬祭料・家族葬祭料に併せて付加給付が支給されました。<船員保険> 
◆平成19年4月施行
標準報酬月額の上下限が変わりました。<健康保険・船員保険> 
標準賞与額の上限が変わりました。<健康保険・船員保険> 
傷病手当金、出産手当金の支給額が変わりました。<健康保険・船員保険> 
任意継続被保険者の給付の一部が廃止されました。<健康保険> 
被保険者資格喪失後の出産手当金が廃止されました。<健康保険> 
疾病任意継続被保険者の給付の一部が廃止されました。<船員保険> 
70歳未満の方の入院等に係る高額療養費の支払の特例(いわゆる現物給付化)が実施されました。<健康保険・船員保険> 
◆平成20年4月施行
窓口負担割合が改正されました。<健康保険・船員保険> 
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が創設されました。<健康保険・船員保険>
高額介護合算療養費が創設されました。<健康保険・船員保険>
特定保険料率が創設されました。<健康保険・船員保険>
 

詳しい内容は、社会保険庁のHPへ
 

年金保険制度

生命保険との関わり・・・

遺族年金…年金に加入していた人が亡くなったとき遺族に年金が支払われます。(受け取れない場合もあります)
厚生年金と国民年金では受け取る条件が違います。またご家族の構成でも違います。
受け取り年金額も条件によって違います。

詳しい内容は、社会保険庁のHPへ
 

改正のポイント

平成19年4月1日からの改正

70歳以上の方も、会社にお勤めの場合には、老齢厚生年金の全額または一部の額が支給停止となる場合があります。
65歳時点で年金を受ける必要のない方は、老齢厚生年金を66歳以降に増額して受けられるようになりました。
遺族厚生年金制度が見直されました。
離婚時の厚生年金の分割制度が導入されました。
御本人からの申出により、年金を受け取らないことができます
国民年金の保険料額が改定されました。

詳しい内容は、社会保険庁のHPへ



 
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